令和6年6月より始まる、1人あたり40,000円の定額減税について、
給与計算事務担当者などから、多くのお問合せをいただいております。
所得税については、本人30,000円+(同一生計配偶者と扶養親族の数)×30,000円
住民税については、本人10,000円+(同一生計配偶者と扶養親族の数)×10,000円
となりますが、所得税については、控除しきれない部分は、翌月以降に繰り越されます。
給与計算は、思った以上に専門性が高く、ミスが許されない業務です。
もし、給与計算に不安を感じていらっしゃるようでしたら、
ぜひ一度、当事務所までご相談いただければと思います。